青年海外協力隊愛知県OB会規約

第1章  総則

第1条  本会は、青年海外協力隊愛知県OB会という。

第2条  本会は、青年海外協力隊員の経験を生かし、国際協力及び青年海外協力隊事業の啓発、推進、援助、実施を行う。

第3条  本会の事務局は愛知県内に置く。ただし郵便物の送付は「JICA中部センター」とする。


第2章  組織

第4条  本会は、愛知県から青年海外協力隊もしくは日系社会青年ボランティアに参加し、帰国した者をもって組織する。
 A 県外から参加した者に対しては、希望があれば総会等で協議し、加入を認める。

第5条  本会は円滑に事業を進めるため、必要に応じて支部を置くことができる。


第3章  事業

第6条  第2条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
 1 青年海外協力隊事業の啓発、推進
 2 派遣隊員の活動援助
 3 国際協力の実施
 4 情報の交換
 5 その他本会の目的達成に必要と認める事業


第4章  役員

第7条  本会に次の役員をおく。
 1 会長  1名
 2 副会長  2名以上
 3 会計  1名
 4 書記  1名
 5 監事  2名
 6 支部長  若干名

第8条  役員は会員の互選とする。

第9条  役員の任期は1年とし、再選は可能である。

第10条  会長は本会を代表し、会務を総理する。
 A 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
 B 監事は、会計の監査に当たる。

第11条  役員に欠員が生じたときは、これを補充する。その任期は前任者の残任期間とする。

第12条  本会に顧問をおくことができる。


第5章  実行委員会

第13条  事業を円滑に進めるため、事業を実施する実行委員会をおく。実行委員会は必要に応じ設置する。


第6章  会合

第14条  総会は通常総会並びに臨時総会とする。
A 通常総会は、年1回これを開く。臨時総会は、役員で必要と認めたとき、または会員の1/3以上の請求のあったときに開く。

第15条  総会は、次の協議をしなければならない。
 1 事業報告並びに会計報告
 2 事業計画並びに収支予算
 3 役員の選出
 4 会費の賦課徴収
 5 その他

第16条  総会は、会長が召集する。
 A 総会の議長は総会において選任する。

第17条  事業を円滑に進めるため、おおむね月1度役員会を開催する。役員会で事業計画を審査し、実施を決定できる。


第7章  会計

第18条  本会の経費は、会費、補助金及び寄付金をもってあてる。

第19条  会費は年3,000円とする。

第20条  本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。


付則  1975年4月1日      公布
     1987年4月1日      改正
     1993年4月1日      改正
     1997年4月1日      改正
     2000年4月1日      改正
     2011年4月1日      改正
     2021年6月26日     改正